相続税の評価額とは?
相続税の評価額とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産の価値を、相続税の計算に用いるために評価しなおした金額です。現金や預貯金はそのままの額で計算されますが、不動産や株式などは、相続税法に基づく「評価ルール」によって金額が決まります。
正しい評価をしないと、税額が多くなったり少なくなったりするだけでなく、税務署からの指摘を受けるリスクもあります。
財産の種類ごとの評価方法
現金・預貯金
- 被相続人の死亡時点の残高や現金保有額をそのまま評価
株式・投資信託
- 上場株式:相続日を含む前後3か月の株価を基準に「最も低い値」で評価
- 非上場株式:会社の資産・収益力・類似業種との比較を基に評価(類似業種比準価額法など)
不動産(宅地・建物)
- 宅地:国税庁が公表する「路線価」または「倍率方式」に基づいて計算
- 建物:固定資産税評価額が基準(市町村から送付される課税明細書を参考に)
生命保険金
- 「500万円×法定相続人の数」までは非課税
- 非課税枠を超える部分は課税対象
借入金や未払金
- 財産から控除可能。正確な債務残高証明が必要
評価額が高くなるとどうなる?
評価額が高くなれば、当然ながら相続税の負担も増加します。特に土地や非上場株など評価方法が複雑な資産については、専門的な知識が求められます。また、評価を誤ると税務調査の対象になりやすくなります。
評価額を抑えるためのポイント
- 小規模宅地等の特例の活用(最大80%評価減)
- 配偶者控除や相続税の基礎控除の確認
- 生前贈与による資産の分散(ただし注意点あり)
山城会計事務所ができること
- 複雑な不動産や株式の評価を適正に算出
- 評価額を抑えるための制度活用の提案
- 税務署からの指摘リスクを減らす精緻な申告支援
よくある質問(FAQ)
Q1. 自宅の土地の評価はどう決まりますか?
→ 路線価や倍率方式を用いて計算します。特例の適用により評価額を下げることも可能です。
Q2. 上場株は相続時点の価格ですか?
→ 相続日を含む前後3か月の株価の中で、最も低い価格が適用されます。
Q3. 評価が高すぎると税務署から指摘されますか?
→ 評価が不適正だと税務調査の対象となる可能性があります。
Q4. 借金がある場合も評価額に含めるの?
→ 借入金は控除対象です。正確な証明書類を揃えることが重要です。
監修者紹介
山城 賢佑(やましろ けんすけ)
補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461
クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。
参考文献・出典一覧
- 国税庁「路線価方式による宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4604.htm
- 国税庁「相続税の課税対象となる財産」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
- 日本税理士会連合会「相続税の計算」
https://www.nichizeiren.or.jp/service/souzoku/