COLUMNコラム

遺産分割協議書の書き方・雛形付き

2025.05.27

浜松市で遺産分割の相談が増えている背景

近年、相続を巡るトラブルが増加しており、遺産分割協議書の重要性が改めて注目されています。特に浜松市では、相続税の課税対象世帯が増えていることに加え、

  • 不動産を含む相続財産が多い
  • 相続人が県外に居住しているケースが多い
  • 親族間の疎遠化により意見がまとまりにくい

といった事情から、協議書作成を巡る相談が急増しています。

遺産分割の相談は誰にすべき?

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを明記する重要な書類です。これがないと、不動産登記や預貯金の名義変更ができません。

  • 形式不備があると、登記や税務で差し戻される
  • 調停や訴訟に発展するリスクがある
  • 特例(小規模宅地等)適用にも影響

こうしたリスクを避けるためにも、相続実務に強い税理士に相談するのがベストです。銀行や司法書士は単発の手続きには対応できますが、節税や将来設計まで見据えた助言は税理士の領域です。

税理士の選び方|5つのチェックポイント

1. 相続税申告や協議書作成の実績が豊富か

2. 相続人間の調整や意見整理に慣れているか

3. 節税提案ができるか(特例活用など)

4. 説明が丁寧で、納得感を持って進められるか

5. 浜松エリアの不動産評価や家庭事情に詳しいか

遺産分割協議書の作成費用相場

費用は相談内容や財産の規模により異なりますが、浜松市の相場は以下の通りです:

項目費用の目安
遺産分割協議書の作成支援5万〜10万円
相続税申告と一体でのサポート20万〜50万円
公正証書化(必要に応じて)1万〜3万円

※登記や不動産評価を含む場合、別途司法書士費用が発生します。

山城会計事務所のサポートの特徴

山城会計事務所では、次のような形でサポートを行っています:

  • 初回相談無料:必要書類や進め方から丁寧にご案内
  • 税務署に通用する実務的な書類作成
  • 節税を加味した財産分割の設計
  • 兄弟間で揉めないための第三者的サポート

雛形(テンプレート)の紹介

以下は、実際の遺産分割協議書の基本的な構成例です。※実際の相続内容に応じて変更が必要です。


遺産分割協議書

被相続人 〇〇〇〇(令和◯年◯月◯日死亡)
相続人
1.〇〇〇〇(住所・氏名)
2.〇〇〇〇(住所・氏名)

上記の相続人は協議の結果、次のとおり遺産を分割する。

  1. 被相続人名義の不動産(所在地・地番など)は長男〇〇〇〇が取得する
  2. 預貯金は次男〇〇〇〇が取得する

本協議の成立を証するため、本書を作成し、各自署名押印する。

令和◯年◯月◯日

署名:〇〇〇〇 印
署名:〇〇〇〇 印

まとめ|早めの準備で円満な相続を

遺産分割協議書は「揉めない相続」の第一歩です。家族間の信頼関係があるうちに、冷静な環境で準備しておくことが大切です。

山城会計事務所では、無料相談から書類作成、相続税申告までワンストップで対応いたします。お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 協議書は自分たちだけで作っても有効ですか?
はい、有効です。ただし形式に不備があると登記や税務で支障が出る可能性があります。

Q2. 相続人の1人が反対していたらどうなりますか?
全員一致が必要です。合意できない場合は家庭裁判所での調停・審判となります。

Q3. 協議書の原本は何通必要ですか?
相続人の人数分+金融機関や法務局への提出分を作成するのが一般的です。

Q4. 協議書の保管期間は?
法的には期限はありませんが、相続関係の書類として半永久的な保管をおすすめします。

Q5. 雛形通りに作れば安心ですか?
基本的にはOKですが、相続財産や家族関係が複雑な場合は、専門家によるチェックを推奨します。

監修者紹介

山城 賢佑(やましろ けんすけ)
補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461
クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。

参考文献・出典一覧

  1. 国税庁「相続税のしくみ」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm
  2. 国税庁「小規模宅地等の特例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
  3. 国税庁「相続税の申告と納税の期限」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  4. 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう」
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
  5. 日本税理士会連合会「税理士とは」
    https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/