法定相続分とは?
法定相続分とは、民法により定められた相続人ごとの相続の割合です。相続人の構成により割合が変わり、遺言書がない場合や、遺産分割協議が整わなかった場合の基本ルールとして機能します。
主な法定相続分の例:
- 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2(子が複数いれば均等)
- 配偶者と直系尊属(親など):配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
これらはあくまで“法律上の目安”であり、実際の相続では遺産分割協議によって柔軟に調整されます。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律で保証された「最低限の取り分」です。たとえ遺言書で「全財産を第三者に譲る」と書かれていても、配偶者や子などの法定相続人には一定の割合が確保されます。
遺留分が認められる相続人:
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人)
- 直系尊属(親)
※兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分の割合:
- 法定相続分の1/2が遺留分
(例:法定相続分が1/2 → 遺留分は1/4)
法定相続分と遺留分の違いまとめ
項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
根拠 | 民法に基づく | 民法に基づく |
適用される場面 | 遺言書がない場合や協議が不成立の場合 | 遺言や生前贈与により不公平が生じた場合 |
調整可能性 | 遺産分割協議で変更可能 | 原則変更不可。侵害された場合は請求可 |
対象者 | すべての法定相続人 | 一部の法定相続人(配偶者・子・親) |
注意点|遺留分侵害請求の流れ
遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」を行うことで、金銭の支払いを求めることができます。これは相続開始を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。
山城会計事務所のサポート内容
- 遺留分を意識した遺言作成や生前贈与のアドバイス
- 相続人間でトラブルが起きにくい分割方法の提案
- 税務面から見た有利な相続設計の支援
よくある質問(FAQ)
Q1. 法定相続分と遺留分、両方もらえるの?
→ 遺言や分割協議の内容により異なります。遺留分は最低保証、法定相続分は協議が整わない場合の目安です。
Q2. 兄弟にも遺留分はあるの?
→ 兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
Q3. 遺留分は現金で請求しなければならないの?
→ 原則、金銭請求です。遺産の一部を現物で渡すには当事者同士の合意が必要です。
Q4. 遺留分の請求には期限がありますか?
→ はい。相続開始および侵害を知ってから1年以内に請求する必要があります。
監修者紹介
山城 賢佑(やましろ けんすけ)
補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461
クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。
参考文献・出典一覧
- 国税庁「相続税の申告と納税の期限」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
- 日本税理士会連合会「税理士とは」
https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/