相続税対策として注目される生前贈与。大切な財産を次世代に円滑に引き継ぐための有効な手段ですが、その実施にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
ここでは、生前贈与の基本的な考え方から、そのメリットとデメリット、そして浜松市で生前贈与を検討する際に考慮すべきポイントまで、税務と法律の専門家の視点から詳しく解説します。
生前贈与とは?
生前贈与とは、財産を持つ人が生きている間に、自分の意思でその財産を特定の人(子や孫など)に無償で与えることです。これに対し、人が亡くなった際に財産が承継されることを「相続」と言います。
贈与は、財産を渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)双方の合意に基づいて行われます。贈与された財産には贈与税がかかりますが、一定の範囲内であれば非課税枠が設けられていたり、特例が適用されたりすることがあります。
生前贈与のメリット
生前贈与には、相続対策として多くのメリットがあります。
1. 相続税の節税効果
生前贈与の最大のメリットは、相続税の節税効果です。日本の相続税は累進課税制度を採用しており、相続財産の額が大きくなるほど税率が高くなります。生前贈与によって計画的に財産を移転することで、最終的な相続財産を減らし、将来の相続税の負担を軽減することができます。
特に、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。毎年コツコツと110万円以内で贈与を行うことで、贈与税を払うことなく、時間をかけて多額の財産を次世代に引き継ぐことが可能です。これを暦年贈与と呼びます。
また、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるというルール(生前贈与加算)がありますが、この期間を過ぎて贈与された財産は相続税の対象から外れるため、より大きな節税効果が期待できます。
2. 贈与者の意思を反映しやすい
相続の場合、遺言書がない限り、遺産は法定相続分や遺産分割協議に基づいて分配されます。しかし、生前贈与であれば、贈与者の意思に基づいて、特定の相手に特定の財産を渡すことができます。
例えば、「この不動産は長男に、この預貯金は孫に」といった具体的な希望を反映させることが可能です。これにより、遺産分割を巡る家族間のトラブルを未然に防ぎ、贈与者の思い通りの財産承継を実現することができます。
3. 受贈者が早期に財産を活用できる
生前贈与は、贈与者が生きている間に財産が移転されるため、受贈者はその財産を比較的早い段階で受け取り、自由に活用することができます。例えば、子が住宅購入の頭金に充てたり、孫の教育資金に充てたりするなど、受贈者のライフイベントに合わせて財産を有効活用してもらうことが可能です。相続を待つよりも、必要な時に必要な資金を受け取れるため、受贈者にとっては大きなメリットとなります。
4. 特定の目的に合わせた特例を活用できる
生前贈与には、特定の目的に対して贈与税が非課税になる特例がいくつか存在します。
- 住宅取得等資金贈与の特例: 父母や祖父母から子や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の要件を満たせば最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)まで非課税となる制度です。
- 教育資金一括贈与の特例: 30歳未満の子や孫に対し、教育資金として金融機関を通じて一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税となる制度です。
- 結婚・子育て資金一括贈与の特例: 20歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育て資金として金融機関を通じて一括で贈与する場合、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
これらの特例を上手に活用することで、多額の贈与税をかけずに、次世代のライフイベントを支援することが可能です。
生前贈与のデメリット・注意点
一方で、生前贈与にはいくつかのデメリットや注意点もあります。
1. 贈与税がかかる場合がある
前述の通り、生前贈与には贈与税がかかります。年間110万円を超える贈与を行った場合や、各種特例の適用要件を満たさない場合は、贈与税を納める必要があります。贈与税は、相続税よりも税率が高く設定されていることが多いため、計画性のない贈与はかえって税負担を増やしてしまう可能性があります。
例えば、年間200万円の贈与を行った場合、基礎控除後の90万円に対して贈与税がかかります。税率は10%なので、9万円の贈与税を納めることになります。これが相続税でかかると仮定した場合と比べて、どちらが有利かを慎重に検討する必要があります。
2. 生前贈与加算(持ち戻し)に注意
相続開始前7年以内に被相続人から贈与された財産は、**相続税の計算上、相続財産に加算される(持ち戻される)**ことになっています。これは、相続開始直前の駆け込み贈与による相続税逃れを防ぐための規定です。
このルールがあるため、贈与してすぐに相続が発生してしまうと、生前贈与の節税効果が得られない可能性があります。贈与を行う際は、長期的な視点での計画が不可欠です。
3. 遺留分侵害額請求の可能性
民法では、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、最低限相続できる財産の割合(遺留分)が保証されています。生前贈与によって特定の相続人に多額の財産を集中させすぎると、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分を侵害された相続人は、贈与を受けた人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。これにより、家族間のトラブルに発展したり、贈与された財産を巡る訴訟に巻き込まれたりするリスクがあります。贈与を行う際は、他の相続人の遺留分にも配慮することが重要です。
4. 不動産贈与の登録免許税・不動産取得税
現金や預貯金の贈与とは異なり、不動産を贈与する場合には、贈与税以外にも以下の税金や費用が発生します。
- 登録免許税: 不動産の名義変更(所有権移転登記)にかかる税金で、固定資産評価額の2%です。相続による移転(0.4%)と比べて税率が高いです。
- 不動産取得税: 不動産を取得した際に一度だけかかる税金で、固定資産評価額の3%〜4%です。
- 司法書士報酬: 名義変更手続きを司法書士に依頼する場合の費用です。
これらの費用は贈与の際にまとまって発生するため、贈与税と合わせて考慮すると、かえって負担が大きくなる可能性もあります。
5. 贈与契約書が必要になるケースがある
贈与は口頭でも成立しますが、贈与があったことを証明するため、また後々のトラブルを防ぐためにも、贈与契約書を作成することをお勧めします。特に、年間110万円を超える贈与や、不動産の贈与など、高額な贈与を行う場合は必須です。贈与契約書がないと、税務署から「名義預金」とみなされ、贈与が否認されて相続財産に加算されてしまうリスクもあります。
生前贈与の相談は誰にすべき?
生前贈与は、単に財産を移すだけでなく、将来の相続を見据えた総合的な計画が必要です。そのため、専門家の助言が不可欠となります。
税務署や銀行との違い
税務署
税務署は、税金の徴収を行う国の機関です。贈与税に関する一般的な情報提供や、申告書の書き方に関する相談には応じてくれます。しかし、税務署はあくまで公平な立場であり、個別のケースに応じた最適な贈与プランの提案や、節税対策に関する踏み込んだアドバイスは期待できません。また、税務署の職員は税法の解釈はしますが、納税者が最も有利になる方法を積極的に提案してくれるわけではありません。
銀行
銀行は、預貯金や有価証券などの金融商品の管理を行っており、贈与に関する商品(教育資金贈与信託など)を取り扱っている場合もあります。しかし、これはあくまで自社の金融商品に関連する範囲であり、相続税全体の節税を目的とした総合的な生前贈与計画や、不動産など金融資産以外の贈与に関する専門的なアドバイスは期待できません。
地元の税理士の強み
生前贈与に関する相談は、地元の税理士に依頼することが最も賢明な選択と言えます。その理由は、税理士が贈与税や相続税の専門家であるだけでなく、地域に根差した強みを持っているからです。
専門性と経験
税理士は、贈与税法や相続税法に精通しており、最新の税制改正にも常にアンテナを張っています。贈与税の各種特例の適用要件や、生前贈与加算のルールなど、複雑な税制を正確に理解し、お客様の状況に応じた最適な生前贈与プランを立案できます。過去の様々な贈与事例に触れているため、お客様にとって最も効果的な節税対策を提案することが可能です。また、贈与税申告書の作成から提出までを一貫してサポートし、税務署からの指摘リスクを低減できます。
総合的なサポートと他士業連携
生前贈与は、税金の問題だけでなく、財産の種類(不動産、株式など)、家族関係、贈与者の意向など、様々な要素を考慮する必要があります。税理士は、これらの全体像を把握し、必要に応じて弁護士(遺言書作成、遺留分対策)、司法書士(不動産登記)、不動産鑑定士(不動産評価)といった他士業の専門家と連携しながら、ワンストップでサポートを提供することができます。これにより、お客様が複数の専門家を探す手間や、情報伝達の漏れを防ぎ、スムーズな手続きを実現できます。
地域密着の強み
地元の税理士は、浜松市の地域特性や経済状況、不動産事情などを熟知しています。これにより、地域特有の不動産の評価や、地元の税務署の傾向にも詳しいため、より円滑な手続きが期待できます。何よりも、直接会って相談できる安心感は、オンラインでのやり取りだけでは得られない大きなメリットです。デリケートな財産に関する相談だからこそ、 face-to-face でじっくりと話せる環境は、精神的な負担を軽減し、より深い信頼関係を築く上で非常に重要です。
税理士の選び方|5つのチェックポイント
生前贈与という、ご家族の未来に関わる大切な場面で、どの税理士に依頼するかは非常に重要です。後悔しないために、以下の5つのチェックポイントを参考に、ご自身に合った税理士を選びましょう。
1. 相続・贈与税の実績が豊富か
税理士にはそれぞれ得意分野があります。法人税や所得税に強い税理士もいれば、相続税や贈与税に特化している税理士もいます。相続・贈与税は、他の税目と比べて税法が複雑で、個々の財産の評価や特例の適用判断など、専門的な知識と経験が求められます。そのため、相続・贈与税申告の実績が豊富であることは、税理士選びにおいて最も重要なポイントの一つです。
具体的には、年間でどのくらいの贈与・相続案件を手がけているか、複雑なケース(例えば、非上場株式の評価や広大地評価など)の経験があるかなどを確認すると良いでしょう。ウェブサイトでの実績公開や、無料相談の際に直接尋ねてみるのも有効です。実績が多い税理士は、様々なケースに対応してきたノウハウを持っており、お客様の状況に応じた最適な提案が期待できます。
2. わかりやすく説明してくれるか(説明力)
生前贈与は、普段の生活では馴染みのない専門用語や複雑な制度が多く、一般の方には理解しにくい側面があります。そのため、専門知識をただ羅列するだけでなく、お客様の状況に合わせて、専門用語を使わずにわかりやすく説明してくれるかは非常に重要です。
初回相談の際に、税理士がどれだけ丁寧に、そして理解できるように説明してくれるかをよく観察しましょう。質問に対して明確な回答が得られるか、疑問点が残らないように配慮してくれるかなども判断材料になります。専門家として知識があるのは当然ですが、それをいかに「お客様目線」で伝えられるかが、良い税理士を見極めるポイントです。
3. 節税提案に積極的か
生前贈与の目的は、多くの場合、相続税の節税です。そのため、合法的な範囲でいかに節税対策を提案してくれるかが、税理士の腕の見せ所でもあります。例えば、暦年贈与の活用、各種特例(住宅取得等資金贈与、教育資金贈与など)の適用、非課税枠の最大限の活用など、お客様にとって最適な節税策を積極的に検討し、提案してくれる税理士を選びましょう。
ただし、過度な節税提案には注意が必要です。脱税行為につながるような提案は避けるべきです。無料相談の際に、具体的な節税策についてどのような考えを持っているか尋ねてみるのも良いでしょう。
4. 費用体系が明朗か
税理士に依頼する際の費用は、決して安価ではありません。そのため、依頼する前に費用体系が明確に提示されているかを必ず確認しましょう。贈与税申告の報酬は、贈与財産の額や内容に応じて変動することが一般的ですが、それ以外にも複雑な計算が必要な場合や、不動産評価が必要な場合などに追加費用が発生することがあります。
見積もりを依頼する際には、基本報酬、加算報酬、その他実費など、どのような項目に費用が発生するのかを具体的に説明してもらいましょう。また、追加費用が発生する可能性がある場合には、その条件や金額の目安も確認しておくと安心です。後になって想定外の費用を請求されることがないよう、事前に書面などで確認することをおすすめします。
5. 地域対応力があるか(地元密着か)
特に浜松市にお住まいの方にとっては、地元の税理士を選ぶことが、様々なメリットをもたらします。地域の税務署の傾向や、地元の不動産事情などを熟知している税理士は、より的確なアドバイスを提供できます。
また、生前贈与に関する相談は、長期的な計画となることも多く、定期的な打ち合わせが必要になるケースも少なくありません。遠方の税理士では、移動に時間がかかったり、緊急時にすぐに対応してもらえなかったりする可能性があります。地元の税理士であれば、気軽に面談に訪れることができ、迅速な対応が期待できるでしょう。地域に根差したネットワークを持っている税理士であれば、必要に応じて地元の弁護士や司法書士など、信頼できる他士業の専門家を紹介してもらえる可能性もあります。
これらのチェックポイントを参考に、ご自身のニーズに最も合った税理士を見つけてください。
生前贈与にかかる費用相場
生前贈与を行う際には、贈与税だけでなく、税理士報酬やその他の費用が発生する場合があります。ここでは、生前贈与にかかる主な費用とその相場について解説します。
税理士報酬のケース別目安
生前贈与に関する相談や贈与税申告書の作成を税理士に依頼する場合の報酬は、主に贈与財産の額や内容、申告の有無、利用する特例の複雑さによって変動します。
一般的な報酬体系の例:
- 相談のみ: 初回無料相談を実施している事務所が多いです。継続的な相談や具体的なシミュレーションを依頼する場合は、時間制(1時間5,000円〜1万円程度)や、顧問契約となる場合があります。
- 贈与税申告書の作成:
- 暦年贈与(年間110万円超): 数万円〜10万円程度(贈与額や回数による)。
- 住宅取得等資金贈与など特例適用の場合: 10万円〜30万円程度(特例の適用要件確認や書類準備の手間による)。
- 複雑な財産(不動産、非上場株式など)の贈与: 20万円〜50万円以上(評価に手間がかかるため)。
【ポイント】
- 初回無料相談を活用し、事前に見積もりを依頼しましょう。
- 見積もりは、何にいくらかかるのか、詳細な内訳を提示してもらいましょう。
- 追加費用が発生する可能性についても確認し、納得した上で契約することが重要です。
その他の主な手続きにかかる費用
税理士報酬以外にも、生前贈与には様々な費用がかかることがあります。
- 贈与税: 年間110万円を超える贈与を行った場合や、各種特例の適用要件を満たさない場合に発生します。税率は贈与額によって異なります。
- 不動産贈与にかかる税金・費用:
- 登録免許税: 不動産の名義変更(所有権移転登記)にかかる税金。固定資産評価額の2%(贈与の場合)。
- 不動産取得税: 不動産を取得した際に一度だけかかる税金。固定資産評価額の3%〜4%。
- 司法書士報酬: 不動産の名義変更手続きを司法書士に依頼する場合の費用。数万円〜15万円程度(不動産の数や評価額による)。
- 遺言書作成費用(公正証書遺言の場合): 贈与と直接関係はありませんが、生前贈与と合わせて遺言書を作成するケースも多いため、参考として記載します。公証役場の手数料は財産額に応じて数万円〜。
- 贈与契約書の作成費用: 司法書士や行政書士に依頼する場合、数万円程度。ご自身で作成することも可能です。
- 各種証明書取得費用: 戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などの取得費用がかかります。1通数百円〜千円程度。
これらの費用は、贈与する財産の種類や金額、手続きを専門家に依頼するかどうかによって大きく変動します。事前にしっかりと情報収集を行い、必要な費用を把握しておくことが大切です。
山城会計事務所の生前贈与サポートの特徴
山城会計事務所は、浜松市で地域の皆様の生前贈与に関するお悩みに寄り添い、安心できる解決策をご提供しています。お客様の状況に合わせたきめ細やかなサポートが私たちの強みです。
1. 初回無料相談で安心のスタート
生前贈与に関するお悩みは、「何から手をつければ良いのか」「自分にはどんな方法が合っているのか」「贈与税はかかるのか」といった不安から、なかなか一歩を踏み出せない方も少なくありません。山城会計事務所では、そのようなお客様の不安を解消するため、初回無料相談を実施しています。
無料相談では、お客様の現在の財産状況やご家族構成、生前贈与のご希望、ご心配な点などを丁寧にお伺いします。この段階で、生前贈与の基本的な仕組み、利用できる特例、贈与税が発生する可能性など、分かりやすくご説明いたします。
「まずは話を聞いてみたい」「自分のケースで生前贈与は有効なのか知りたい」といった方も、安心してご相談いただけます。無理な勧誘は一切行いませんので、お気軽にお問い合わせください。この無料相談が、お客様の生前贈与計画をスタートさせる第一歩となることを願っています。
2. 丁寧なヒアリングと最適なプランニング
生前贈与は、単に財産を移動させるだけでなく、贈与者のご意向、受贈者の状況、そして将来の相続まで見据えた長期的な視点でのプランニングが不可欠です。
山城会計事務所では、お客様との対話を最も大切にしています。丁寧なヒアリングを通じて、現在の財産状況の詳細、ご家族の状況、お客様がどのような目的で生前贈与を考えているのか、将来のライフプランに至るまで、じっくりとお話をお伺いします。
その上で、単に節税効果を追求するだけでなく、お客様のご意向とご家族全体の状況に合わせた最適な生前贈与プランをオーダーメイドでご提案いたします。暦年贈与、各種特例の活用、不動産や株式の評価、納税資金の確保、そして二次相続まで見据えたシミュレーションなど、多角的な視点から最善策を検討し、お客様に納得いただけるまで丁寧に説明いたします。
3. クラウド会計・IT活用で効率的かつ専門的な対応
山城会計事務所では、最新のクラウド会計システムやITツールを積極的に活用しています。これにより、お客様との情報共有をスムーズに行い、効率的なデータ管理を実現しています。例えば、財産資料のやり取りをオンラインで行ったり、進捗状況をリアルタイムで共有したりすることで、お客様の手間を軽減し、迅速な対応を可能にしています。
また、IT活用は業務効率化だけでなく、専門性の高い分析にも繋がっています。複雑な財産の評価や、複数の贈与パターンにおける贈与税・相続税シミュレーションなども、最新ツールを駆使することで、より正確かつ迅速に行うことができます。
さらに、複雑な事業承継と絡む生前贈与や、広範囲にわたる資産の評価など、難易度の高い贈与案件にも対応できる専門知識と経験を有しています。上場コンサル会社での現場経験を持つ税理士が、単なる税務申告に留まらず、**“頼れる参謀役”**として経営全体の視点から生前贈与・事業承継をサポートします。
地域密着型のサポートと最新のIT技術を融合させることで、お客様に「安心」と「納得」をお届けできるのが、山城会計事務所の強みです。
まとめ|浜松市で後悔しない生前贈与のために
浜松市にお住まいの皆様が、将来にわたって安心して財産を次世代に引き継ぐために、生前贈与は非常に有効な手段です。しかし、そのメリットを最大限に活かし、デメリットを回避するためには、専門的な知識と計画が不可欠です。
専門家に早めに相談すべき理由を再提示
生前贈与に関するお悩みや不安がある場合、できるだけ早めに専門家である税理士に相談することを強くお勧めします。その理由は、大きく分けて以下の3点です。
1. 長期的な視点で最適なプランを立案できる
生前贈与の効果を最大化するには、数年、あるいは数十年といった長期的な視点での計画が不可欠です。暦年贈与を継続したり、生前贈与加算の期間を考慮したりするには、早期の準備が重要となります。税理士は、お客様の現在の財産状況と将来の見通しを踏まえ、相続税と贈与税のトータルな負担を最小限に抑えるための最適なプランを立案します。
2. 思わぬ税負担やトラブルを回避できる
生前贈与には、贈与税や不動産取得税など、様々な税金が絡みます。また、遺留分侵害額請求などの家族間のトラブルに発展するリスクもゼロではありません。税理士は、これらの税務上・法律上のリスクを事前に洗い出し、適切な対策を講じることで、お客様が思わぬ税負担を強いられたり、トラブルに巻き込まれたりすることを未然に防ぎます。
3. 複雑な手続きを代行し、精神的負担を軽減
生前贈与の手続きは、贈与税申告書の作成、必要書類の収集、不動産の名義変更など、専門知識と多くの手間を要します。ご自身で全てを行うには大きな負担となり、誤りがあれば追加徴税や税務調査のリスクもあります。税理士に依頼することで、これらの煩雑な手続きを一括して代行してもらえるため、お客様は精神的、時間的な負担から解放されます。また、専門家が対応することで、ミスなく確実に手続きを進めることができ、安心して財産を次世代に引き継ぐことができます。
山城会計事務所は、浜松市の皆様が安心して生前贈与を行えるよう、初回無料相談から親身にサポートさせていただきます。生前贈与に関するどんな些細な疑問でも、お気軽にご相談ください。お客様の大切な財産とご家族の未来を守るために、私たちが全力で支援いたします。
FAQ
Q1: 毎年110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりませんか?
A1: はい、原則として年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。これを「暦年贈与の基礎控除」と呼びます。ただし、この非課税枠を継続的に利用して毎年同じ金額を贈与していると、税務署から「定期贈与」とみなされ、贈与税を課される可能性があります。これは、最初からまとまった金額を複数回に分けて贈与する契約があったと判断されるためです。そのため、毎年贈与を行う場合は、贈与の時期や金額を変えたり、その都度贈与契約書を作成したりするなど、単発の贈与であると明確にすることが重要です。
Q2: 住宅取得資金贈与の特例と暦年贈与は併用できますか?
A2: はい、住宅取得等資金贈与の特例と暦年贈与は併用できます。例えば、住宅取得資金贈与の特例で非課税枠(最大1,000万円)を使い、さらに年間110万円までの暦年贈与を合わせて行うことが可能です。これにより、より多額の資金を非課税で贈与することができます。ただし、それぞれの特例には適用要件がありますので、事前に税理士にご相談いただくことをお勧めします。
Q3: 生前贈与を行った場合、必ず贈与税の申告は必要ですか?
A3: 年間110万円を超える贈与を受けた場合や、各種特例(住宅取得等資金贈与、教育資金贈与など)を利用して非課税で贈与を受けた場合は、原則として贈与税の申告が必要です。たとえ税額がゼロになる場合でも、特例を適用するためには申告が義務付けられています。年間110万円以下の贈与で、特例を利用しない場合は、申告は不要です。
Q4: 生前贈与と遺贈(遺言による贈与)はどちらが節税になりますか?
A4: 一概にどちらが有利とは言えません。状況によって異なります。生前贈与は、贈与税の基礎控除や各種特例を活用することで、相続税を圧縮できるメリットがあります。一方、遺贈は、相続税の基礎控除額が大きいため、少額の財産であれば税金がかからない場合があります。また、遺贈であれば、贈与者が財産を手元に残しておける安心感もあります。
重要なのは、贈与者の財産状況、ご家族構成、そして将来の相続税のシミュレーションを総合的に検討し、最適な方法を選択することです。長期的な視点で、相続税と贈与税のトータルな税負担が最も少なくなるように計画を立てることが重要ですので、専門家である税理士にご相談ください。
監修者紹介
山城 賢佑(やましろ けんすけ)
補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461
クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。
参考文献
- 国税庁: 贈与税のあらまし
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/08230910_03.pdf - 国税庁: No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm - 日本税理士会連合会: 税理士の職務
https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/ - e-Gov法令検索: 民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089