静岡県浜松市にお住まいの皆様、または浜松市にゆかりのある方で、遺言書がある場合の相続手続きについてお悩みではありませんか?
遺言書は、故人(被相続人)の意思が明確に記されているため、「手続きが簡単になる」と思われがちです。しかし、遺言書の種類や内容によっては、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必須となるなど、複雑なステップを踏む必要があります。
このコラムでは、浜松市で遺言書がある相続手続きをされる方のために、遺言書の種類と必須の手続きから、具体的な手続きのステップ、専門家に相談すべき理由、そして山城会計事務所のサポート体制まで、詳しく解説していきます。
遺言書がある場合の相続手続きの相談が増えている背景
近年、浜松市では遺言書に関する相談が増加しています。その主な背景は以下の通りです。
1. 遺言制度の整備と普及
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。これにより、遺言書作成が以前よりも身近になり、遺言書がある状態で相続を迎えるケースが増えています。
2. 「争族」を避けるための意識向上
高齢化や核家族化が進む中で、遺産分割を巡る家族間のトラブル(争族)が増加しています。経営者の方や、再婚されている方、特定の子に財産を多く残したい方など、自身の意思を明確にして争いを未然に防ぎたいという意識が高まっています。
3. 不動産など分けにくい財産の増加
浜松市では、事業用や居住用の不動産を所有している方が多く、これらの財産は遺言書がなければ遺産分割で揉めやすい傾向があります。遺言書によって分割方法が指定されていることで、手続き自体はスムーズに進みますが、その後の名義変更などの手続きは複雑です。
遺言書の種類別:最初に確認すべき手続き
遺言書がある場合、最初に行うべき手続きは、その遺言書が「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」かによって異なります。
| 遺言書の種類 | 特徴 | 最初に必須となる手続き |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成され、公証人が内容を保証。紛失・偽造のリスクなし。 | 不要(そのまま開封・執行可能) |
| 自筆証書遺言 | 故人が自筆で作成。最も一般的だが、紛失・偽造、形式不備のリスクあり。 | **家庭裁判所での「検認」**が必須 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 法務局が原本を保管。形式不備はないが、内容確認のため | 不要(法務局で「情報証明書」を取得) |
必須手続き:家庭裁判所での「検認(けんにん)」
- 対象: 自筆証書遺言(法務局に預けていないもの)を発見した場合。
- 目的: 遺言書の偽造・変造を防ぐため、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書の内容と状態を確認する手続きです。
- 注意点: 検認を経ずに遺言書を開封・執行すると、5万円以下の過料(ペナルティ)が科せられる可能性があります。必ず家庭裁判所に提出しましょう。
- 手続き: 遺言書を発見した人は、遅滞なく家庭裁判所に申し立てる必要があります。
遺言書がある場合の相続手続きの具体的なステップ
検認が必要な場合は検認を終えた後、公正証書遺言の場合はそのまま、以下のステップで手続きを進めます。
Step 1: 遺言執行者の確認と選任
遺言書の中で、手続きを行う「遺言執行者」が指定されているかを確認します。
- 遺言執行者が指定されている場合: その人が遺言書の内容に基づいて、財産の名義変更や各種手続きを行います。相続人は遺言執行者の手続きに協力する必要があります。
- 遺言執行者が指定されていない場合: 相続人全員で協力して手続きを行うか、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらう必要があります。
Step 2: 財産目録の作成と相続人の確定
遺言書に記載されている財産と、記載されていない財産すべてについて、調査し、目録を作成します。また、遺言書が有効であっても、相続人全員の戸籍謄本などを収集し、相続人が誰であるかを確定させます(遺留分対策などに必要)。
Step 3: 遺言内容の執行(名義変更など)
遺言書で指定された内容に従って、各種手続きを実行します。
- 不動産(土地・建物): 遺言書と検認済証明書(または法務局の証明書)を添付し、法務局で**相続登記(名義変更)**を行います。
- 預貯金: 遺言書と検認済証明書(または法務局の証明書)、相続人の印鑑証明書などを銀行に提出し、名義変更や解約手続きを行います。
- 株式・証券: 証券会社等で名義変更手続きを行います。
Step 4: 相続税の申告・納税
相続財産の総額が**基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)**を超える場合は、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。
- 遺言書の内容に基づく最終的な財産分割の割合で、相続税を計算します。
- 遺言書があっても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの節税特例を適用するためには、必ず申告書を提出しなければなりません。
遺言書がある場合の相続手続きを専門家に相談すべき理由
遺言書がある場合でも、相続手続きは複雑です。特に以下の理由から、専門家(税理士・司法書士)に相談することをお勧めします。
1. 遺言書の形式的な不備や有効性の確認
特に自筆証書遺言は、形式的な要件(日付、署名、押印、自筆など)を満たしていないと無効になるリスクがあります。専門家は、遺言書の有効性を確認し、無効と判断された場合の対応(遺産分割協議への移行など)をアドバイスできます。
2. 相続税の節税特例の適用
遺言書があるからといって、相続税の計算が自動的に楽になるわけではありません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの節税特例を最大限に活用するには、専門家である税理士による正確な財産評価と申告手続きが不可欠です。
3. 複雑な不動産登記手続きの代行
遺言書によって不動産の承継者が決まっていても、法務局での登記手続きは複雑です。司法書士と連携することで、必要書類の収集から申請までをスムーズに行うことができます。
4. 遺留分侵害リスクの回避
遺言書で特定の相続人に財産が偏ってしまった場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。税理士や弁護士は、遺言書の執行前にこのリスクを診断し、対策をアドバイスできます。
山城会計事務所の相続サポートの特徴
山城会計事務所は、浜松市で地域の皆様の相続に関するお悩みに寄り添い、安心できる解決策をご提供しています。
1. 初回無料相談で安心のスタート
遺言書の有無に関わらず、初回無料相談を実施しています。検認手続きのサポートから、相続税の概算シミュレーションまで、お客様の不安を解消します。
2. 丁寧なヒアリングと最適なプランニング
遺言書の内容を尊重しつつ、税負担を最小限に抑え、二次相続まで見据えた最適な相続プランをオーダーメイドでご提案いたします。
3. 他士業との連携によるワンストップサービス
遺言書の検認や不動産登記が必要な場合は、信頼できる司法書士などと密に連携し、税務・法務・登記の全プロセスをワンストップでサポートいたします。
まとめ|浜松市で後悔しない相続のために
遺言書がある場合の相続手続きは、検認や名義変更など、独特の手順を踏む必要があります。遺言書があるからこそ、その内容を正確に実現し、最大限の節税効果を得るために、専門家の支援が不可欠です。
山城会計事務所は、浜松市の皆様が安心して相続を迎えられるよう、初回無料相談から親身にサポートさせていただきます。相続に関するどんな些細な疑問でも、お気軽にご相談ください。
FAQ
Q1: 自筆証書遺言が見つかりました。まず何をすべきですか?
A1: 絶対に開封せず、そのままの状態で家庭裁判所に提出し、検認の申し立てを行ってください。検認を経ずに開封すると、過料が科せられる可能性があります。法務局に預けていない自筆証書遺言の場合、この検認手続きは必須です。
Q2: 遺言書があっても、相続人全員の同意が必要な場合はありますか?
A2: はい、あります。
- 遺言書に記載されていない財産がある場合。
- 相続人全員が遺言書の内容と異なる分割に合意した場合(この場合、全員の合意書(遺産分割協議書)を作成する必要があります)。
- 遺言書が遺留分を侵害している場合(侵害された相続人が請求権を行使した場合)。
Q3: 遺言書に「すべての財産を妻に相続させる」と書いてあります。申告は不要ですか?
A3: いいえ、申告が必要です。配偶者が全財産を相続する場合、「配偶者の税額軽減」という特例により相続税がゼロになる可能性が高いですが、この特例を適用するためには、申告期限までに申告書を提出することが必須です。申告を怠ると、特例が適用できず、多額の相続税を支払うことになるリスクがあります。
Q4: 遺言書の内容が、他の相続人の遺留分を侵害している場合はどうなりますか?
A4: 遺留分を侵害された相続人は、遺言書の内容通りに財産を取得した人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。この請求は金銭(金銭債権)で行うことになります。遺言執行者や相続人は、この請求に対応する必要があります。この場合は、法的な問題となるため、弁護士に相談することが必要です。
監修者紹介
山城 賢佑(やましろ けんすけ)
補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461
クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。

