静岡県浜松市にお住まいの皆様、または浜松市にゆかりのある方で、「亡くなった親に多額の借金があった」「関わりのない親族の相続人になってしまった」といった理由から、相続を一切したくないとお考えではありませんか?
このような場合に利用できるのが「相続放棄(そうぞくほうき)」という手続きです。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の財産も負債も、一切合切を承継しないために、家庭裁判所に申し立てる重要な法的手続きです。この手続きを期限内に行わないと、多額の負債まで相続してしまうリスクがあります。
このコラムでは、浜松市で相続放棄を検討している方のために、相続放棄の概要、厳守すべき期限、手続きの具体的な流れ、そして専門家に相談すべき理由まで、詳しく解説していきます。
1. 相続放棄とは?制度の概要と効果
相続放棄の定義
相続放棄とは、民法に基づき、家庭裁判所に申述(申し立て)を行うことで、初めから相続人ではなかったという法的効果を発生させる手続きです。
相続放棄の最大の効果
- プラスの財産(預金、不動産など) も マイナスの財産(借金、ローン、未払金など) も、すべて承継する権利を失います。
- 特に、負債が財産を上回る(債務超過)場合や、相続人同士の関わりを断ちたい場合に有効な手段です。
単純承認・限定承認との違い
| 種類 | 効果 | 手続き |
| 単純承認 | プラス・マイナスすべての財産を無制限に承継する(原則)。 | 特に手続きは不要(期間内に何もしなければこれとみなされる)。 |
| 限定承認 | プラスの財産の限度で、マイナスの財産を承継する。 | 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。 |
| 相続放棄 | プラス・マイナスすべての財産を一切承継しない。 | 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。 |
2. 厳守すべき「3ヶ月の期限」と起算点
相続放棄において、最も重要で絶対に守るべきなのが「3ヶ月の期限」です。
期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」
相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と法律で定められています。
- 通常の起算点(一次相続人): 亡くなった方(被相続人)が死亡した事実を知った日、または遺言書や遺産分割協議書などにより、自分が相続人になったことを知った日。
- 次順位の起算点(二次相続人以降): 先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日。
【期限徒過(きげんと-か)のリスク】
この3ヶ月の期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認(すべての財産・負債を承継すること)をしたとみなされ、後から「借金は相続したくない」と主張しても認められなくなります。
3ヶ月以内に判断が難しい場合の対処法
負債の調査に時間がかかるなど、3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄の期間伸長の申立て」を行うことができます。この申立てが認められれば、期限を延長することが可能です。
3. 相続放棄の手続きの流れ(家庭裁判所への申述)
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。浜松市にお住まいの方が、浜松市内の亡くなった方の相続放棄をする場合、原則として浜松家庭裁判所に申述することになります。
手続きの具体的なステップ
Step 1: 財産調査
まずは、プラスの財産とマイナスの財産をすべて調査し、債務超過の状態かどうかを確認します。
- 負債の調査: 借用書、クレジットカードの明細、住宅ローンなどの契約書を確認し、信用情報機関(CIC、JICCなど)に照会をかけることも有効です。
Step 2: 必要書類の準備
家庭裁判所に提出する申述書と添付書類を準備します。
- 基本的な添付書類:
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(最後の住所地を証明)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 次順位の相続人の場合: 先順位の相続人が放棄したことを証明する書類も必要になります。
Step 3: 家庭裁判所への申述
申述書と添付書類を揃え、家庭裁判所に提出します。申述時には、収入印紙と郵便切手が必要です。
Step 4: 照会書への回答
申述後、家庭裁判所から「照会書(質問書)」が送られてきます。これは、申述人の意思確認や、3ヶ月の期限を知った経緯などを尋ねるものです。正確に回答し、返送します。
Step 5: 相続放棄申述の受理
問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。
- 重要: この受理通知書は、債権者などへの対抗要件となります。大切に保管し、債権者からの請求があった際に提示できるようにしておきましょう。
4. 相続放棄後の注意点と専門家の必要性
① 相続財産の管理責任
相続放棄をしても、次順位の相続人が相続財産の管理を始められるまでは、既に占有している相続財産(例:亡くなった人の自宅など)について、引き続き管理責任を負います(民法940条)。
- もし自宅で火災が起こったり、適切に管理せずに価値が下落したりした場合、責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
② 撤回は原則不可能
一度、家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回(取り消し)ができません。 「後から財産が多額にあることがわかった」といった理由でも撤回は認められないため、事前の財産調査が非常に重要です。
専門家(司法書士・弁護士)に相談すべき理由
相続放棄の手続きは、非常に厳格な期限と複雑な戸籍収集が伴うため、司法書士または弁護士に依頼するのが一般的です。
- 3ヶ月の期限厳守: 期限内に手続きを完了させるため、迅速かつ正確な書類収集・作成を任せられます。
- 複雑な戸籍収集: 次順位の相続人に順位が移る場合、大量かつ複雑な戸籍の収集が必要になりますが、これを代行してもらえます。
- 家庭裁判所とのやり取り: 照会書への適切な回答など、家庭裁判所との専門的なやり取りを任せられます。
5. 山城会計事務所から見た相続放棄
税理士の視点から見ると、相続放棄は「税金」の問題ではなく、「法的な権利義務」の問題です。当事務所では、お客様が安心して手続きを進められるよう、信頼できる司法書士・弁護士と連携し、以下のサポートを行います。
- 財務状況の調査: 相続放棄をすべきか判断するために、債務超過の可能性があるかどうかの初期的な財産状況のヒアリング・アドバイスを行います。
- 専門家の紹介: 相続放棄の手続きに慣れた浜松市周辺の司法書士・弁護士を速やかにご紹介し、期限内に手続きが完了するようサポートいたします。
まとめ|浜松市で後悔しない相続放棄のために
相続放棄は、亡くなった方の借金から逃れるための有効かつ不可逆な手段です。
「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」という厳格な期限を過ぎてしまうと、取り返しがつかなくなる可能性があります。
相続放棄を検討されている方は、まずはお早めに専門家(司法書士・弁護士)または当事務所にご相談ください。適切な専門家をご紹介し、期限内に手続きが完了するようサポートいたします。
FAQ
Q1: 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまいました。もう手遅れですか?
A1: 原則としては単純承認したとみなされますが、例外的に認められる可能性があります。例えば、「亡くなった人に負債があることを知らなかった」など、「相続財産が全くないと信じていた」ことについて正当な理由がある場合、3ヶ月を過ぎてからでも申述が受理される可能性があります。これは専門的な判断が必要なため、すぐに弁護士にご相談ください。
Q2: 自分が相続放棄をすると、借金は誰にいきますか?
A2: あなたが相続放棄をすると、あなたは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、相続権は次順位の相続人に移ります。
例:
- 子(第1順位)が全員放棄 → 親(第2順位) に相続権が移る
- 子と親が全員放棄 → 兄弟姉妹(第3順位) に相続権が移る
借金が次の順位の相続人に移ってしまうため、全員が放棄をする必要があるかどうかの連携が重要です。
Q3: 相続放棄をすれば、相続税の申告は不要になりますか?
A3: はい、申告は不要になります。 相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続財産も負債も承継せず、当然ながら相続税の納税義務も発生しません。ただし、他の相続人が相続する場合は、その相続人について申告が必要になる可能性があります。
Q4: 亡くなった人の生命保険金も放棄の対象ですか?
A4: いいえ、原則として放棄の対象外です。 生命保険金は、受取人固有の財産とみなされ、「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなりますが、民法上の相続財産ではありません。したがって、相続放棄をしても、受取人として指定されていれば保険金を受け取ることができます。
監修者紹介
山城 賢佑(やましろ けんすけ)
補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461
クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。

