COLUMNコラム

相続財産に含まれるもの・含まれないもの:浜松市で知っておきたい税務上の判断基準

2026.01.06

静岡県浜松市にお住まいの皆様、または浜松市にゆかりのある方で、相続財産の範囲についてお悩みではありませんか?

相続税の申告において、まず行うべきことは「亡くなった方(被相続人)の財産」を正確に特定することです。しかし、「相続財産」と一口に言っても、税務上は含まれるもの(課税対象)と含まれないもの(非課税)があり、その判断は非常に複雑です。

このコラムでは、浜松市で相続を迎える方のために、相続財産に含まれるもの・含まれないものの基本的な判断基準を分かりやすく解説し、特に注意が必要な「みなし相続財産」「債務控除」、そして専門家(税理士)に相談すべき理由まで、詳しくご紹介します。

1. 相続財産に含まれるもの(課税対象)

相続税の課税対象となる財産は、大きく「本来の相続財産」「みなし相続財産」の2つに分類されます。

1-1. 本来の相続財産(プラスの財産)

亡くなった方が所有していた、経済的価値のあるすべての財産です。

財産の種類具体的な例浜松市での注意点
現金・預貯金現金、普通預金、定期預金、外貨預金、タンス預金名義預金タンス預金は税務調査で最も厳しくチェックされます。
有価証券上場株式、非上場株式(自社株)、投資信託、公社債浜松の会社経営者の場合、非上場株式の評価が複雑になります。
不動産土地、建物(自宅、賃貸アパート、事業所、山林など)土地の評価は専門知識が必要であり、評価額が過大になりがちです。
動産自動車、船舶、貴金属、骨董品、美術品、ゴルフ会員権高額な動産は評価額に含める必要があります。
その他貸付金、特許権、著作権、生命保険契約に関する権利など

1-2. みなし相続財産(法律で相続財産とみなされるもの)

本来は亡くなった方の財産ではありませんが、税務上の公平性の観点から相続財産とみなされ、課税対象となる財産です。

財産の種類概要非課税枠
死亡保険金亡くなった方の死亡により支払われる生命保険金。500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金亡くなった方の死亡により支払われる退職金、功労金など。500万円 × 法定相続人の数

【注意】非課税枠を超える部分は課税対象

死亡保険金と死亡退職金は、上記の非課税枠を超えた部分のみが相続財産に加算されます。この非課税枠を最大限に活用することも、重要な節税対策の一つです。

2. 相続財産に含まれないもの(非課税財産・債務控除)

相続税の課税対象とならない財産や、財産から差し引くことができる負債についても確認が必要です。

2-1. 非課税財産(財産に含まれないもの)

法律で「相続税を課さない」と定められている財産です。

財産の種類概要
墓所、仏壇、仏具日常礼拝に使うもの。ただし、純粋な投資目的の高額な美術品や金製の仏像などは課税対象となる場合があります。
生命保険金・退職金の非課税枠前述の「500万円 × 法定相続人の数」で計算された非課税部分。
公益事業に寄付した財産相続発生から一定期間内に国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付された財産(要件あり)。
心身障害者共済制度に基づく給付金

2-2. 債務控除(マイナスの財産)

相続財産から差し引くことができる、亡くなった方の負債や義務です。

控除できる負債・費用具体的な例
債務借入金(住宅ローン残高)、未払いの家賃・医療費、未払いの税金など、亡くなった時点での負債。
葬式費用葬儀、火葬、埋葬、納骨にかかった費用、読経料や戒名料など。(香典返し、墓石・墓地の購入費用は除く

【注意】団体信用生命保険の扱い

住宅ローンについて団体信用生命保険に加入している場合、ローン残高は保険金で完済されます。この場合、残った住宅ローンは債務控除できませんが、保険金も相続財産に含まれません。

3. 相続財産の特定で後悔しないために(税理士の必要性)

相続財産の特定は、相続税の申告の「入口」であり、この作業を誤ると、申告全体が誤りとなり、税務調査のリスクが高まります。

1. 不動産評価の適正化

浜松市内で土地を所有している場合、不動産評価の適正化が最も重要です。税理士は、道路との接面状況、利用上の制約、騒音の有無など、様々な減額要因を考慮して評価額を算定し、納税額を最小限に抑えることができます。

2. 名義預金・タンス預金対策

税務署は、申告漏れとなりやすい名義預金やタンス預金を徹底的にチェックします。税理士は、税務調査のリスクを考慮した上で、過去の通帳の動きや資金の出所を調査し、申告すべき財産を漏れなく特定します。

3. 特例・控除の適用漏れ防止

相続財産から控除できる債務や葬式費用を漏れなく計上し、利用可能な非課税枠(保険金・退職金)を最大限に活用することで、合法的に相続税を節税します。

山城会計事務所の相続サポートの特徴

山城会計事務所は、浜松市で地域の皆様の相続に関するお悩みに寄り添い、安心できる解決策をご提供しています。

1. 初回無料相談で財産調査をサポート

初回無料相談を実施しており、お客様の財産状況をヒアリングし、申告が必要かどうかの判断から、財産に含まれるもの・含まれないものの特定まで、分かりやすくサポートいたします。

2. 丁寧なヒアリングと最適なプランニング

複雑な財産構成であっても、お客様との対話を最も大切にし、税負担を最小限に抑え、円滑な遺産分割に繋がる最適な相続プランをオーダーメイドでご提案いたします。

3. 地域密着の専門対応

浜松市の不動産事情や事業特性を熟知しており、特に非上場株式や土地の評価について、適正かつ有利な評価を行います。

まとめ|浜松市で後悔しない相続のために

相続税の申告は、相続財産の総額を正確に特定することから始まります。

本来の財産だけでなく、みなし相続財産、そして生前贈与された財産も含まれることに注意が必要です。申告漏れや評価ミスを防ぎ、合法的な節税を実現するためにも、相続税に強い税理士に相談することが最も賢明な選択です。

山城会計事務所は、浜松市の皆様が安心して相続を迎えられるよう、初回無料相談から親身にサポートさせていただきます。相続財産の特定に関するどんな些細な疑問でも、お気軽にご相談ください。

FAQ

Q1: 名義預金は、亡くなった人名義でなくても相続財産に含まれますか?

A1: はい、含まれます。名義預金とは、名義は配偶者や子のものですが、実質的には亡くなった方の収入で積み立てられ、亡くなった方が管理していた預金のことです。税務署はこれを相続財産とみなし、申告漏れがあった場合は税務調査の対象となります。

Q2: 死亡保険金は、全額非課税ですか?

A2: いいえ、全額非課税ではありません。死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象となりますが、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。この非課税枠を超えた部分のみが、相続税の課税対象となります。

Q3: 葬式費用は、すべて相続財産から控除できますか?

A3: いいえ、すべては控除できません。葬式費用として控除できるのは、葬儀や火葬、埋葬、納骨、読経料、戒名料など、直接的にかかった費用です。香典返し、墓石・墓地の購入費用、初七日法要などの法事費用は控除できません。

Q4: 相続財産が基礎控除額以下の場合でも、税理士に相談すべきですか?

A4: はい、お勧めします。特に不動産がある場合、ご自身で算定した評価額が過大で、実際は基礎控除額以下であったというケースも多くあります。正確な財産評価を行い、無駄な心配を避けるためにも、専門家によるチェックを受けることが賢明です。

監修者紹介

山城 賢佑(やましろ けんすけ)

補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461

クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。