COLUMNコラム

相続税の還付請求とは?浜松市で納めすぎた税金を取り戻す方法(更正の請求)

2025.11.18

静岡県浜松市にお住まいの皆様、または浜松市にゆかりのある方で、「相続税を払いすぎたかもしれない」と不安を感じていませんか?

相続税は、申告期限(相続発生から10ヶ月以内)という短い期間で複雑な手続きを行うため、財産の評価ミスや特例の適用漏れなどにより、本来よりも多くの税金を納めてしまっているケースが少なくありません。

納めすぎた相続税を取り戻す手続きを、正式には「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」といい、一般には「相続税の還付請求」と呼ばれています。

このコラムでは、浜松市で相続税の還付請求を検討されている方のために、還付請求が必要となる主なケースから、手続きの期限と流れ、そして還付請求を専門家(税理士)に依頼するメリットまで、詳しく解説していきます。

相続税の還付請求(更正の請求)が必要となるケース

還付請求が必要となる主な理由は、当初の相続税申告時に財産の評価が過大であったり、利用可能な特例が適用されていなかったりしたためです。

1. 不動産の評価が過大であった場合(最も多いケース)

還付請求の理由として最も多いのが、土地の評価額が過大に算定されていたケースです。土地の評価は非常に専門性が高く、相続税に特化していない税理士が申告した場合や、相続人自身が簡易的に申告した場合に見落とされがちです。

  • 土地の形状や利用上の制約:
    • 不整形地(いびつな形の土地)やがけ地など、利用しにくい土地の評価減が考慮されていない。
    • 騒音、高圧線下、日当たりの悪さなど、周辺環境による評価減が見落とされている。
    • 広大地評価(現在は廃止)の適用漏れや、類似の減額規定が適用されていない。

2. 特例・控除の適用漏れがあった場合

申告時に、適用可能な特例や控除を利用し忘れていたケースです。

  • 小規模宅地等の特例の適用漏れ:
    • 居住用や事業用の土地について、評価額を最大80%減額できる特例の適用要件を見落としていた。
    • 特に、申告期限後に遺産分割が確定し、申告時には適用できなかった特例を後から適用できるようになった場合(申告期限から3年以内の分割確定の場合)。
  • 配偶者の税額軽減の適用漏れ:
    • 申告期限までに遺産分割が確定せず、一旦法定相続分で申告した後、遺産分割協議が成立したため、配偶者控除を適用できるようになった場合。
  • 債務や葬式費用の計上漏れ:
    • 亡くなった方(被相続人)の未払いの医療費、借入金、未払金などの債務を計上し忘れていた場合。
    • 葬式費用のうち、控除対象となる費用を計上し忘れていた場合。

還付請求(更正の請求)の手続きと期限

還付請求の手続きは、申告手続きと同様に複雑であり、特に税務署に対して当初の申告が誤っていたことを証明する高度な専門性が求められます。

1. 請求の期限は「5年以内」

相続税の還付請求(更正の請求)ができる期間は、原則として相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)から5年以内です。この期間を過ぎると、原則として還付を受けることはできません。

【ポイント】 還付の可能性に気づいたら、期限が来る前に、一刻も早く専門家にご相談ください。

2. 手続きの流れ

  1. 専門家(税理士)への相談と無料診断: お手元の相続税申告書や財産資料(特に不動産の評価明細)を持参し、還付の可能性を診断してもらいます。
  2. 財産の再評価・税額の再計算: 還付の原因となる財産(主に土地)について、専門的な知識を用いて評価を見直し、正確な相続税額を再計算します。
  3. 「更正の請求書」の作成・提出: 税務署に対して、還付を求める理由と正しい税額を記載した書類を提出します。この書類には、なぜ当初の申告額が誤っていたのかという根拠を明確に記載する必要があります。
  4. 税務署の審査と還付: 税務署は提出された請求書と資料を審査します。審査の結果、請求が認められれば、納めすぎた差額が指定の口座に還付されます。

浜松市で還付請求を税理士に依頼するメリット

還付請求は、税務署に対して「納税額が多すぎた」ことを認めさせる手続きです。そのため、申告時以上に相続税に特化した税理士の専門性が求められます。

1. 高い専門性による還付可能性の診断と実現

還付請求の成功は、不動産の再評価の正確性にかかっています。相続税に特化した税理士は、一般の税理士が見落としがちな土地の減額要因(浜松市特有の土地利用規制など)を発見し、評価額を適正に引き下げることが可能です。

2. 税務署への対応を代行し、交渉を成功させる

還付請求は、税務署にとって「税収が減る」ことを意味するため、審査は非常に厳しくなります。税理士は、還付が却下されないよう、適切な根拠資料と論理的な説明をもって税務署の担当者に対応し、交渉を成功に導きます。

3. 税務調査リスクを回避できる

還付請求を行うと、税務署は申告内容全体を再チェックします。もし、還付請求以外の部分で申告漏れが発覚すると、還付される金額以上に追徴課税されるリスクがあります。税理士に依頼することで、還付請求を行う前に申告内容全体を再検証し、このリスクを回避できます。

4. 時間と労力の削減

還付請求は、申告時と同様に多くの書類や資料の収集、再計算が必要です。税理士に依頼することで、お客様は煩雑な手続きから解放され、時間と労力を節約できます。

山城会計事務所の相続税還付サポートの特徴

山城会計事務所は、浜松市で相続税申告の実績が豊富であり、更正の請求による還付請求のサポートにも積極的に取り組んでいます

1. 初回無料相談による還付可能性のクイック診断

お手元の申告書や不動産資料を拝見し、還付の可能性を無料診断いたします。還付の可能性が低い場合は、その理由を明確にご説明し、無駄な費用はいただきません。

2. 二次相続を見据えたトータルアドバイス

還付請求を通じて、将来の相続(二次相続)も見据えた最適な資産承継プランをアドバイスいたします。単に税金を取り戻すだけでなく、ご家族の未来の税負担を軽減するサポートを行います。

3. IT活用による正確な再評価

最新のITツールやデータ分析を駆使し、複雑な土地評価を正確かつ迅速に再計算します。これにより、還付請求の根拠となる評価額の信頼性を高めます。

まとめ|浜松市で後悔しない相続のために

相続税の還付請求は、申告期限から5年以内という期限があります。特に、過去に相続税を納付し、その財産に不動産が含まれていた方は、納めすぎている可能性が高いと言えます。

納めすぎた税金を取り戻すチャンスを逃さないためにも、相続税に強い専門家である税理士に相談することが最も確実な方法です。

山城会計事務所は、浜松市の皆様が納めすぎた税金を取り戻せるよう、初回無料相談から親身にサポートさせていただきます。相続に関するどんな些細な疑問でも、お気軽にご相談ください。

FAQ

Q1: 還付請求ができる期限はいつまでですか?

A1: 原則として、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)から5年以内です。期限が迫っている場合は、一刻も早く専門家にご相談ください。

Q2: 既に相続税申告を税理士に依頼しましたが、還付請求はできますか?

A2: はい、可能です。還付請求は、当初の申告書を作成した税理士とは別の、相続税に特化した税理士に依頼することが一般的です。専門家が見直すことで、当初は見落とされていた評価減の要因が発見される可能性が高まります。

Q3: 還付請求を依頼する費用はどれくらいかかりますか?

A3: 還付請求の報酬は、「成功報酬型」を採用している事務所が多いです。これは、実際に還付された金額(取り戻した税金)の一部を報酬とする形式です。山城会計事務所では、還付の見込み額を診断した上で、費用体系を明確にご提示いたします。還付が認められなかった場合は、原則として費用は発生しません。

Q4: 還付請求すると、税務調査が入るリスクが高まりますか?

A4: 還付請求を行うと、税務署は申告内容全体を再検証するため、調査が入る可能性は高まります。しかし、申告内容全体を税理士が事前に再検証し、不備がないことを確認した上で請求を行うため、リスクは最小限に抑えられます。万が一、調査が入った場合でも、税理士がお客様の代理として対応いたします。

監修者紹介

山城 賢佑(やましろ けんすけ)

補助税理士|東海税理士会 東支部 登録番号:140461

クラウド会計・IT活用を通じて中小企業の業績向上を支援。相続・事業承継・税務コンサルティングに強みを持ち、上場コンサル会社での現場経験を活かし“頼れる参謀役”として経営全体を支援。